本宮市議会 2022-12-12 12月12日-05号
第1条においては、本年度の12月期の支給割合を0.05月分引き上げ、第2条は、次年度以降の支給割合について6月期と12月期で均等となるよう調整を行うものであります。 なお、改正の施行期日につきましては、条例の規定による期末手当支給月数の引上げは、令和4年12月1日に遡及して適用し、第2条の既定による期末手当支給割合の調整は、令和5年4月1日から施行するものであります。
第1条においては、本年度の12月期の支給割合を0.05月分引き上げ、第2条は、次年度以降の支給割合について6月期と12月期で均等となるよう調整を行うものであります。 なお、改正の施行期日につきましては、条例の規定による期末手当支給月数の引上げは、令和4年12月1日に遡及して適用し、第2条の既定による期末手当支給割合の調整は、令和5年4月1日から施行するものであります。
福島県人事委員会の勧告に準じて、期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、「100分の320」から「100分の325」に改正するものであります。 議案第56号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
改正の概要につきましては、令和元年勧告に基づきます給与改定を見送りとしておりました議員の皆様の期末手当につきまして、国における指定職職員の勤勉手当並びに県の議会議員の期末手当が0.05月分引き上げられたことに伴いまして、県内他市の改定状況を参考に0.05月分引き上げ、年間3.4月とするものでございます。令和元年度分につきましては、12月期を0.05月分引き上げ、1.725月といたします。
福島県人事委員会の勧告に準じて、期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、100分の330から100分の335に改正するものであります。 議案第3号 平田村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 住民基本台帳法施行令等の改正に伴い、住民票、個人番号カード等への旧氏の記載等に関する事項を定めるなどの所要の改正を行うものであります。
また、特別給については、勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げ、今年度については12月期の勤勉手当を引き上げ、令和2年度以降においては6月期及び12月期の勤勉手当が均等になるよう配分いたします。 資料の4ページをお開きください。再任用職員についても同様の改正を行います。 次に、住居手当の見直しでありますが、月額上限額を1,000円引き上げ、2万8,000円といたします。
資料2を参考にしていただきたいと思いますが、本一部改正条例は、議案第60号と同様に、福島県人事委員会の報告及び勧告に準じまして、町長等の期末手当を0.05月分引き上げ、令和元年度は12月支給分を0.05月分引き上げて100分の170に、資料2の下段になりますが、令和2年度以降は6月支給分並びに12月支給分を100分の167.5の均等にしようとするものであります。 以上で説明を終わります。
基本的な考え方につきましては、議案第141号及び議案第142号と同じであり、2ページ中段の表に記載のとおり、一般職員では勤勉手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、現行の1.85月分を1.9月分とし、令和元年度は12月期に年間引上げ分の0.05月分を加えた0.975月とし、令和2年度以降は6月期及び12月期ともに0.025月分を引き上げ、1.9月分に改めるものであります。
福島県人事委員会の勧告に準じて、職員給与月額を若年層に重点を置いて引き上げ、また勤勉手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、「100分の185」から「100分の190」に改正するものであります。 議案第44号 平田村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
福島県人事委員勧告に基づき、期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、期末手当の期別支給割合を変更するものである。 なお、条例第5条2項中「100分の170.0」を「100分の175.0」に改め、平成31年4月1日より同項中「100分の160.0」を「100分の167.5」に、「100分の175.0」を「100分の167.5」に改めるものであります。
福島県人事委員会の勧告に準じて、期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、100分の325から100分の330に改正するものであります。 議案第4号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 給与表に定める職務の級の分類基準となるべき職務の内容を等級別基準職務表として新たに整理、文言を追加するための所要の改正をするものであります。
期末手当の額は、議員にあっては報酬月額、また市長等及び教育長にあっては給料月額に条例で規定する支給割合を乗じて算出いたしますが、本改正により、表中合計欄に記載のとおり、年間支給割合を3.25月分から0.05月分引き上げ、3.3月分とし、平成30年度は12月期で年間引上げ分の0.05月分を加えた1.725月とし、平成31年度以降は6月期及び12月期ともに1.65月分に改め、6月期にあっては0.075月分
改正の概要につきましては、平成30年の人事院勧告において国における指定職職員の勤勉手当の改正が可決されたことに伴い、議員の皆様の期末手当について0.05月分引き上げ、年間3.35月とするものです。平成30年度につきましては、12月期を0.05月分引き上げ、1.775月といたします。平成31年度以降は、6月期及び12月期の支給月数が均等となるよう配分するものです。
第1条においては、本年度の12月期の支給割合を0.05月分引き上げ、第2条は、次年度以降の支給割合について、6月期と12月期で均等となるよう調整を行うものであります。 なお、改正の施行期日につきまして、第1条の規定による期末手当支給月数の引き上げは、平成30年12月1日に遡及して適応し、第2条の規定による期末手当支給割合の調整は、平成31年4月1日から施行するものであります。
議案第49号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、平成30年10月に福島県人事委員会より出された職員の給与等に関する勧告に準じ、行政職給料表を平均0.16%引き上げ、及び勤勉手当年額を0.05月分引き上げ、福島県の改正に準じて、本条例の所要の改正を行うものであります。
福島県人事委員会の勧告に準じて、職員給料月額を若年層に重点を置いて引き上げ、また、勤勉手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、100分の180から100分の185に改正するものであります。 議案第60号 郡山市と平田村との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議について、提案理由を申し上げます。
資料の3を参考にしていただきたいと思いますが、本一部改正条例につきましては、議案第37号と同様に、福島県人事委員会の報告及び勧告に準じまして、町長等の期末手当を0.05月分引き上げ、平成31年度以降は6月支給分と12月支給分を均等にしまして、「100分の165」にしようとするものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(松本英一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。
本案は、一般職の国家公務員の俸給表及び勤勉手当の引上げを主な内容とする人事院勧告等に準じて、議会議員の期末手当を6月期、12月期それぞれ0.025月分引き上げ、年間0.05月分引き上げるものであります。詳細については、議案書に記載のとおりであります。
期末手当の額は、議員にあっては報酬月額、また市長等及び教育長にあっては給料月額に条例で規定する支給割合を準じて算出いたしますが、本改正により表中合計欄に記載のとおり、年間支給割合を3.2月分から0.05月分引き上げ、3.25月分とし、平成29年度は12月期で年間引上げ分の0.05月分を加えた1.7月分とし、平成30年度以降は6月期1.575月分、12月期は1.675月分に改め、それぞれに0.025月分
第1条においては、本年度の12月期の支給割合を0.05月分引き上げ、条例第2条は次年度以降の支給について6月期と12月期に分けて支給割合を調整するものであります。 なお、改正の施行期日につきまして、第1条の規定による期末手当支給月数の引き上げは、平成29年12月1日に遡及して適用し、第2条の規定による期末手当、支給割合の調整は、平成30年4月1日から施行するものであります。
福島県人事委員勧告に基づき、期末手当年間支給割合を0.05月分引き上げ、期末手当の期別支給割合を変更するものである。 なお、条例第5条2項中「100分の167.5」を「100分の172.5」に改め、平成30年4月1日より同項中「100分の157.5」を「100分の160」に、「100分の172.5」を「100分の170」に改めるものである。 以上です。よろしくお願いします。